「JAMR研究員による2015年頭の小論文・随筆など」


もしかして勘違いしている方はいませんか?

 

主席研究員  森崎 和則

 

 昨年は日本の航空業界も話題に事欠かない年でした。その中で4月以降にLCCで機長を中心にしたパイロット不足による大量欠航が発生したことがありました。これをきっかけに、将来にわたるパイロット不足問題(いわゆる2030年問題)が話題になりました。

 このパイロット不足問題に関連して筆者は複数のメディアから取材を受けたことがありました。その取材の中で比較的多くの方たちが勘違いをされているのではないかと思い当たることがありましたので、ここで少し整理してみたいと思います。

 

 その勘違いとは、「機長」や「副操縦士」という名称が、必要な操縦免許(ライセンス)の名称と同一のことと思われているのではないか?ということです。

ライセンスについては航空法に基づいて複数の証明書(免許)や資格を取得する必要がありますが、ここでは基本的な操縦免許との関係について簡単に整理してみます。

2名以上のパイロットが乗務する飛行機で、「機長」として乗務するために最低限必要なライセンスとして「定期運送用操縦士技能証明」(加えて国土交通大臣の認定)が、「副操縦士」として乗務するには「事業用操縦士技能証明」というライセンスが必要です。これらのライセンスは自動車の運転免許と同様にその個人に発行されます。

一方で、「機長」や「副操縦士」という名称は勤務する会社の役職名と言えます。即ち、一般の事務職で言うところの「部長」「課長」などと同じと考えると分かりやすいかもしれません。

即ち、航空会社で「機長」になるための最低要件は「定期運送用操縦士技能証明」を所持していること。その前段として「副操縦士」になるには「事業用操縦士技能証明」が必要になります。

この「機長」、「副操縦士」が役職名であることが理解しやすい事例を最後に2件ご紹介しましょう。

その一つは「副操縦士」だったパイロットが「機長」になる際、「機長昇格」として社内で人事発令がなされます。その条件としてライセンスを持ち、必要な全ての要件を満たしたパイロットが「昇格」して晴れて「機長」になります。

もう一つの例は、A社で機長であっても、B社に転職した場合にはB社では最初に「副操縦士」として発令を受け、新たに国土交通省審査(国土交通大臣の認定)と社内で機長昇格訓練をパスしてから「機長」に発令されるという場合があります。

 かなり単純化して説明をしましたが、「機長」「副操縦士」という名称は、免許の名称とは別であることを理解する一助になれば幸いです。

 

以上